【ペット全般】犬・猫のマイクロチップ装着の義務化について
狂犬病予防特例制度の概要
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬・猫販売業者は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
令和4年6月1日以降に販売業者から犬や猫を購入した飼い主は国の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ、所有者の情報を、販売業者が登録した情報から飼い主ご自身の情報に変更する必要があります。
令和4年6月1日より前から飼育されている犬・猫へのマイクロチップ装着は努力義務となります。装着された場合には、指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ情報登録が必要です。
マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要となります。
公益社団法人 日本獣医師会が民間事業者として実施しているマイクロチップ登録制度(Fam,JKC,AIPOなど)とは異なりますので、ご注意ください。
詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aについては
こちら⇒https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html

ワンストップサービスについて
今回の制度改正に伴い、令和4年6月1日よりワンストップサービス制度が開始されています。
熊取町では、令和5年4月1日よりこのワンストップサービス制度に参加しています。
ワンストップサービス制度とは、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録や変更登録をすることで、市町村への届出の代わりとみなされ市町村への届出が不要になり、また、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため鑑札を装着する必要がなくなる制度を指します。
このサービスへの自治体の加入は任意となっています。
指定登録機関の所有者情報登録データベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)
マイクロチップ情報登録 問い合わせ先
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
電話番号:03-6384-5320
Eメール:info@mc.env.go.jp
マイクロチップ情報登録手続き方法(チラシ) (PDFファイル: 455.9KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
環境課(環境グループ[企画担当])
電話:072-452-6097
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)