暴力団排除条例を制定

暴力団排除条例を制定(平成25年4月1日から施行)

 本町では、社会全体で暴力団の排除を推進することによって町民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、「暴力団排除条例」を制定しました。また、条例の施行に必要な事項を定める「暴力団排除規則」を合わせて制定しました。

  • 暴力団排除に関する基本理念
    •  暴力団をおそれないこと
    •  暴力団に資金を提供しないこと
    •  暴力団を利用しないこと
    •  暴力団の事務所の存在を許さないこと
  • 条例の主な内容
    •  暴力団排除に関する町、町民及び事業者の責務を規定
    •  暴力団排除に関する公共工事等における措置等を規定
    •  暴力団排除に関する公共施設の利用における措置を規定
    •  青少年の暴力団への加入防止及び暴力団による犯罪被害防止のための指導等の措置を規定
  • 参考
    •  暴力団に関する相談は…
       大阪府暴力追放推進センター
      •  中央相談室 電話 06-6946-8930
      •  淀川相談室 電話 06-6303-8930
      •  堺相談室 電話 072-221-8930
    •  大阪府警察本部 暴力団・けん銃110番 電話 06-6941-1166
    •  泉佐野警察署 電話 072-464-1234
  • 条例及び規則の全文

この記事に関するお問い合わせ先

自治・防災課(自治・防災グループ)

電話:072-452-9017
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)

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