HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)定期接種のお知らせ

HPVワクチンに係る経過

HPVワクチン接種は、平成25年4月1日から、法律に基づく定期接種として実施していますが、国から『副反応の発生頻度がより明らかになり、適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種の勧奨を差し控える』という通知により、同年6月14日から、積極的な接種勧奨を一時的に差し控えていました。

その後、令和3年11月の国の専門家会議において『HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当』とされ、原則、令和4年4月から他の定期接種と同様に個別の勧奨を行うこととなりました。

また、令和5年4月から、2価(サーバリックス)及び4価(ガーダシル)HPVワクチンに加え、9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種のワクチンに追加されました。

積極的な勧奨を差し控えている間に接種機会を逃された方等は、【7.HPVワクチンの接種機会を逃した方へのキャッチアップ接種等について】をご覧ください。

1.はじめに

定期接種として受けられる予防接種の一つに子宮頸がん等の原因となるヒトパピローマウイルス感染症のワクチン(HPVワクチン)があります。
接種を希望される方は、接種協力医療機関において、期限内に接種しましょう。

すべてのワクチンの接種には効果とリスクがあります。HPVワクチンについてのさらに詳しい情報は、厚生労働省ホームページのリーフレット(詳細版)などをご覧ください。

厚生労働省とHPVで検索

2.対象者

対象となるのは小学校6年から高校1年相当の女性で、標準的な接種期間は中学1年生相当の期間です。

3.接種費用

  • 小学校6年から高校1年相当の対象者であれば、原則無料です。
  • 期間を過ぎて予防接種を受ける場合は自己負担となります。

4.接種スケジュール

HPVワクチン 接種スケジュール

3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1…1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種の必要があります。

※2・3…2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5…2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

 

※HPVワクチンの接種は、原則、1種類のワクチンで接種してください。

ただし、2価または4価HPVワクチンで既定の回数の一部を完了している場合に限り、医師との相談のうえ、9価HPVワクチンで残りの回数を接種することも可能です

5.接種の際に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 予診票

6.子宮頸がん検診を受けましょう。

子宮頸がんで苦しまないためには、HPVワクチン接種のほかに子宮頸がん検診を受けることが大切です。子宮頸がん検診は20歳から2年に1度受診することができます。20歳になったら定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。

7.HPVワクチンの接種機会を逃した方へのキャッチアップ接種等について

平成9年4月2日から平成18年4月1までに生まれた方

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、時限的に(令和7年3月末まで)定期接種の対象年齢を超えての接種(キャッチアップ接種)が可能です。

平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方

定期接種の対象年齢を超えていても、接種期間が令和7年3月末まで延長されます。

 

【注意】HPVワクチンは原則3回接種になっており、最短でも3回の接種完了まで6か月の期間を要するため、令和6年9月中に1回目の接種を開始しなければ、キャッチアップ接種期間内に無料で3回接種を完了することが困難です。

8.HPVワクチンの接種を自費で受けられた人へ費用の償還(お支払い)について

HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えていたことにより定期接種の機会を逃し、熊取町からの接種勧奨通知が届くまでに自費でHPVワクチンを接種した費用について償還します。(上限額あり)

1.対象となる方

次の全ての要件を満たしている方が対象となります。

(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女性

(2)令和4年4月1日時点で熊取町に住民登録があること。

(3)16歳となる年度の3月末までにHPVワクチンの定期接種3回が完了していないこと。

(4)17歳になる年度の4月1日から熊取町からの接種勧奨通知が届くまでにHPVワクチン(2 価、4価、9価)の任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5)償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと。

 

2.申請方法

別添の「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書」に下記の書類を添えて提出してください。

(1)領収書等、実費を支払った事実、その額、接種回数を証明できる書類(原本)

(2)接種記録を確認できる母子健康手帳、予防接種済証、または予診票等(写し)

(3)  被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ

 (4)   振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)

 

2(1)が無い場合はご連絡ください。また、2(2)が無い場合は、接種医療機関が発行した「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」(別添)により代わりとすることができます。

 

 

3.申請書類提出期限     令和7年3月末

 

 

4.申請書類提出場所     すくすくステーション(子育て支援課母子保健グループ)

 

この記事に関するお問い合わせ先

すくすくステーション(子育て支援課母子保健グループ)

電話:072-452-6294
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)

メールフォームでのお問い合わせ