空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
この特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
空き家が所在する市区町村に申請が必要ですので、熊取町に所在する空き家の譲渡に係る確認書の申請は、熊取町まちづくり計画課へ申請してください。
相続開始日や譲渡日によっても対象が異なりますので、詳しくは下記リンク先から国土交通省のホームページをご覧いただくか熊取町まちづくり計画課までお問合せください。
申請から交付まで2週間程度の期間を要する場合がありますので、税申告の時期までに余裕を持って申請くださいますようお願いします。
制度概要(令和6年1月1日以降の譲渡)

制度詳細R6.1.1~ (PDFファイル: 782.5KB)
制度概要(令和5年12月31日までの譲渡)

~R5.12.31制度詳細 (PDFファイル: 272.8KB)
申請様式等(国土交通省の該当ページへのリンク)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
手数料
一通につき1,300円
その他参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6391
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)









