低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)
全国的に空き家、空き地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和10年12月31日までに一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下の低未利用土地の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円が控除される特例措置が設けられています。
この特例の適用を受けるためには、本制度に係る確認書の交付を低未利用土地等が所在する市区町村から受ける必要がありますので、熊取町に所在する低未利用土地の確認書の交付については、熊取町まちづくり計画課へ申請してください。
詳しくは下記「制度詳細と申請書類等」のリンク先をご覧いただくか、熊取町まちづくり計画課までお問合せください。
- 申請から交付まで2週間程度の期間を要する場合がありますので、税申告の時期までに余裕を持って申請くださいますようお願いします。
- 本町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置(税控除)を受けられない場合もありますので、税申告に関する詳細は税務署へお問い合わせください。
制度概要

制度詳細と申請書類等
申請にあたっての提出書類及び確認事項等一覧表 (PDFファイル: 72.4KB)
手数料
一通につき300円
その他参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6391
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)









