建築協定
私たちが生活している社会では、秩序を守るために、たくさんの法律でいろいろなことが取り決められています。
その中で建築物を建てる場合には、都市計画法や建築基準法などで最低限の基準が定められています。しかし、それらはみな一律の基準であるため、その地域に応じた快適なまちづくりを進めるためには、必ずしも十分ではありません。
そこで、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを進めるために、自発的に建築基準法などの制限以上によりきめ細やかなルールを定めて、それらをお互いに守り合うことを制度化したのが「建築協定」です。
この制度は、協定の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、協定違反があった場合の措置等を定め、住宅地としての環境などを高度に維持増進することを目的としています。
熊取町における建築協定
建築協定には、地域の住民のみなさんが話し合いのうえ協定内容を取り決めて全員が合意する「合意協定」と、開発業者等が分譲の開始前に協定内容を定めておく「一人協定」の2種類のタイプがあります。
熊取町で建築協定の制度があるのは、現在、つばさが丘地区(一人協定)のみとなっています。
つばさが丘地区建築協定制度の内容 (PDFファイル: 142.8KB)
事前照合の手続き
建築協定地区内で、建物の新築・増築・改築等を行う場合、建築主(発注者)は事前に運営委員会に建築計画協議書を提出し、協定におけるルールが守られているか承認を受けること(事前照合)が必要です。
これは、協定違反があっても、いったん工事が始まると建築主は是正の要求になかなか応じないことがあるので、協定違反を未然に防止するため行うものです。
建築協定制度のあるすばらしいまちを守り育て、次代に引き継いでいくため、今後もみなさんのご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)