中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

先端設備等導入計画の認定について(制度延長+改正)

熊取町が策定した導入促進基本計画に合致する「先端設備等導入計画」を中小企業事業者が作成し、熊取町の認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。

これまでは、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき、同日までに取得する設備が税制支援措置及び金融支援措置の対象となっていました。

令和7年度の税制改正によって、固定資産税の特例措置の適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されるとともに、賃上げ率に応じて、その軽減率の引き上げが行われました。

※過年度に従前の制度で認定を受けている事業者の方が、追加の設備投資を行う等の計画の変更を予定される場合は、新制度に基づく新規の申請が必要となります。

先端設備導入計画について

先端設備導入計画は、町内の中小企業、小規模事業者が先端設備導入を契機に労働生産性の向上を図るための計画であり、設備取得後に計画申請を認めることはできませんのでご注意ください。

認定の対象となる事業者

対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される下記設備

 

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

1.導入促進基本計画に適合するものであること。

2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3.認定経営革新等機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象

設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

・機械装置: 160万円以上

・測定工具及び検査工具: 30万円以上

・器具備品: 30万円以上

・建物付属設備(注釈): 60万円以上
(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと。

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込めること。

【年平均の投資利益率】

(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

 

固定資産税の特例

賃上げ表明が必須で、賃上げ表明の率によって特例が異なります。

(1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの 課税標準を3年間、1/2に軽減

(2)3%以上の賃上げ表明されたもの 課税標準を5年間、1/4に軽減

※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要となります。

認定申請について

※先端設備等導入計画の策定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要があります。

取得済みの設備は、認定対象外になります。

※賃上げ方針を計画に位置づけることができるのは、新規申請者のみです。

変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。

申請書類

【添付書類】

(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る確認書

(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る確認書

※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを添付して下さい。

認定後の変更申請

【添付書類】

(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入変更計画に係る確認書

(2)経営革新等支援機関による投資変更計画に係る確認書

参考

※詳しくは認定経営革新等支援機関にてご確認ください。

提出方法及び提出先

提出方法

持参 または 郵送

※郵送の場合、ご担当者様の連絡先がわかるよう記載いただいた上でお送りください。

提出物

税制支援措置を受けることを予定している場合、正本1部(産業振興課用)、副本1部(固定資産税担当課用)の正副計2部を提出願います。

提出先

〒590-0495(住所不要)

熊取町 住民部 産業振興課 商工・観光振興グループ(事業者支援担当)

備考:固定資産税特例の手続きについて

固定資産税の特例を受けるためには、償却資産の申告の際に認定書の写し等を添付する必要があります。

くわしくは、熊取町 総務部 税務課 固定資産税担当(電話072-452-1006)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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