特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは

ななめ向き家族

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいがある児童を監護している家庭が受けられる手当です。

手当の支給期間は20歳に達するまでです。

この手当は、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

対象となる障がいは?

障がいの判定は、原則診断書で行います。

提出された診断書に記載された、児童の現在の状態等を総合的に判断したうえで認定を行います。

なお、身体障がい者手帳、療育手帳AまたはB1をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場合があります。

支給額

特別児童扶養手当の額(令和6年4月から)
1級 2級
月額55,350円 月額36,860円

(注釈)手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

支給月

特別児童扶養手当の支払日
支払期 支払日 支払方法
4月期(12~3月分) 4月11日 請求者名義の口座へ
大阪府から振込
8月期(4~7月分) 8月11日
12月期分(8~11月分) 11月11日

支払日は原則11日ですが、11日が土日祝にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限

前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となるときは、その年度は手当が支給されません。

(注釈)1~6月に請求する場合は前々年、7~12月に請求する場合は前年の所得で計算します。

(注釈)特別児童扶養手当では、8月から翌年の7月までが一年度となります。 

所得制限限度額一覧表

扶養親族の数 請求する方 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人以上 以下1人増す毎に380,000円加算 以下1人増す毎に213,000円加算
所得制限
加算額

老人控除対象配偶者および老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

老人扶養親族1人につき6万円

(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

(注釈)所得制限限度額は変更されることがあります。

扶養義務者とは

扶養義務とは、一定の範囲内の近親者が経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。

請求者が下表の網掛け部分にかかる方(扶養義務者)と同じ住所に住民登録している場合は、扶養義務者も所得判定の対象となります。

扶養義務者の範囲図

所得について

所得の計算方法
年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除=所得額

(注釈)給与所得・公的年金にかかる所得がある場合は、その合計額から10万円を控除します。

諸控除について

諸控除一覧
障害者控除 特別障害者控除 寡婦控除 ひとり親控除 勤労学生控除
27万円 40万円 27万円 35万円 27万円
配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除
地方税法で控除された額(課税台帳に記載された額)

 

関連リンク

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ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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