児童手当額改定認定請求(2人目以降の子どもが生まれたとき)

児童手当額改定認定請求について

赤ちゃんと散歩する夫婦の画像

すでに児童手当を支給されている方で、2人目以降の子どもが生まれた場合や離婚した夫婦が子どもを1人ずつ引き取る場合など、人数が変わる場合には「児童手当額改定認定請求書」を提出する必要があります。

はじめてお子様が生まれた場合や離婚によって子ども全員の養育をしなくなる場合は、額改定認定請求ではありません。

申請していただいた翌月から支給額が改定されます。

お子様を出生した場合は、翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。

請求書類

児童と請求者が別居している場合に必要な書類

請求時必要な書類

児童と請求者が別居している場合のみ(増額時)

  • 児童のマイナンバーがわかるもの

支給のためのルール

  • 請求者は日本国内に住民登録している者に限ります。
  • 父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方を優先して支給します。
  • 児童が日本国内に住んでいない場合は支給できません。(留学の場合除く)
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設長や里親に支給します。
  • 未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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