児童手当認定請求(子どもが生まれたとき、転入したとき)
児童手当の認定について
児童手当支給を受けるためには、住所地の市区町村に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。
はじめてお子さんが生まれた場合や他市町村から熊取町へ引っ越してきた場合は手続きが必要です。
なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先にお尋ねください。
お子様が生まれた場合は、翌日から数えて15日以内に請求してください。
熊取町外から転入される場合は、前の市区町村を転出する予定であった日の翌日から15日以内に請求してください。
請求書類
(制度改正対応版)児童手当認定請求書 (Excelファイル: 51.8KB)
(記載例)児童手当認定請求書 (PDFファイル: 259.1KB)
大学生年代の子を含め3人以上のお子さんがいる場合に必要な書類
監護相当・生計費の負担に関する確認書 (Excelファイル: 36.8KB)
(記載例)監護相当・生計費の負担に関する確認書 (PDFファイル: 137.6KB)
児童と請求者が別居している場合に必要な書類
児童手当別居監護申立書 (Excelファイル: 16.3KB)
(記載例)児童手当別居監護申立書 (PDFファイル: 70.1KB)
請求時必要な書類
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座が確認できるもの(銀行名、支店名、口座番号の記載に必要)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(請求書への記入が必須となります)
- 児童と別居している場合は、別居している児童全員のマイナンバーがわかるもの
児童と請求者が別居している場合
- 児童のマイナンバーがわかるもの
支給のためのルール
- 請求者は日本国内に住民登録している者に限ります。
- 父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方を優先して支給します。
- 児童が日本国内に住んでいない場合は支給できません。(留学の場合除く)
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設長や里親に支給します。
- 未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)