児童手当等の現況届について

現況届とは

現況届とは、児童手当・特例給付を受給している方が、引き続き児童手当・特例給付を受け取る資格があるかを毎年6月1日現在で確認するためのものです。

令和3年度までは、皆さまに届出用紙を郵送していましたが、令和4年度より原則提出が不要となりました。

ただし、審査に必要な情報が公簿等で確認できない場合は、これまでどおり、現況届の提出が必要となりますので、随時、届出用紙を郵送させていただきます。

届出用紙を受け取られた方は、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに役場生活福祉課までご提出ください。

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届を省略できない方の例

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童の住所が熊取町でない方
  • 配偶者の住所が熊取町でない方
  • 父母以外の養育者が受給者となっている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が熊取ではない方
  • 戸籍や住民票のない児童を養育している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

現況届の審査結果について

現況届の審査の結果により、6月分以降(10月支払分)の支給区分が変動します。

判定結果
所得制限限度額未満の方 児童手当
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 特例給付
所得上限限度額以上の方 支給なし
結果通知
児童手当 判定結果の通知なし
特例給付 判定結果の通知あり(8月頃送付)
支給なし 支給事由消滅通知あり(8月頃送付)

 

支給なしと判定された方へ

所得上限を超え、児童手当・特例給付の受給資格がなくなってしまった方については、受給資格が消滅した旨の通知を送付いたします。

再度、児童手当・特例給付を受けるためには申請が必要となります。

ご自身の所得を確認される場合は、町・府民税課税通知書をご覧ください。

また、扶養親族の人数や所得を誤って申告している場合は、すみやかに修正申告を行い、役場生活福祉課へご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

メールフォームでのお問い合わせ