児童手当等の現況届について
現況届とは
現況届とは、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格があるかを毎年6月1日現在で確認するためのものです。
令和3年度までは、皆さまに届出用紙を郵送していましたが、令和4年度より原則提出が不要となりました。
ただし、審査に必要な情報が公簿等で確認できない場合は、これまでどおり、現況届の提出が必要となりますので、随時、届出用紙を郵送させていただきます。
届出用紙を受け取られた方は、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに役場生活福祉課までご提出ください。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届を省略できない方の例
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 大学生年代のお子さんを養育監護していて、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している方(大学生年代のお子さんが進学している場合は、現況届を省略できます。)
- 児童の住所が熊取町でない方
- 配偶者の住所が熊取町でない方
- 父母以外の養育者が受給者となっている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が熊取ではない方
- 戸籍や住民票のない児童を養育している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
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この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)