児童手当等の現況届について
現況届とは
現況届とは、児童手当・特例給付を受給している方が、引き続き児童手当・特例給付を受け取る資格があるかを毎年6月1日現在で確認するためのものです。
令和3年度までは、皆さまに届出用紙を郵送していましたが、令和4年度より原則提出が不要となりました。
ただし、審査に必要な情報が公簿等で確認できない場合は、これまでどおり、現況届の提出が必要となりますので、随時、届出用紙を郵送させていただきます。
届出用紙を受け取られた方は、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに役場生活福祉課までご提出ください。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届を省略できない方の例
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童の住所が熊取町でない方
- 配偶者の住所が熊取町でない方
- 父母以外の養育者が受給者となっている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が熊取ではない方
- 戸籍や住民票のない児童を養育している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
現況届の審査結果について
現況届の審査の結果により、6月分以降(10月支払分)の支給区分が変動します。
所得制限限度額未満の方 | 児童手当 |
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 | 特例給付 |
所得上限限度額以上の方 | 支給なし |
児童手当 | 判定結果の通知なし |
特例給付 | 判定結果の通知あり(8月頃送付) |
支給なし | 支給事由消滅通知あり(8月頃送付) |
支給なしと判定された方へ
所得上限を超え、児童手当・特例給付の受給資格がなくなってしまった方については、受給資格が消滅した旨の通知を送付いたします。
再度、児童手当・特例給付を受けるためには申請が必要となります。
ご自身の所得を確認される場合は、町・府民税課税通知書をご覧ください。
また、扶養親族の人数や所得を誤って申告している場合は、すみやかに修正申告を行い、役場生活福祉課へご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)