令和6年度町税の納期限

(    )内の日付が納期限
 

町府民税
森林環境税
(普通徴収)

固定資産税 軽自動車税
(種別割)
令和6年
5月
 

全期前納
または
1期
(5月31日)

(5月31日)
6月

全期前納
または
1期
(7月1日)

   
7月   2期
(7月31日)
 
8月 2期
(9月2日)
   
9月      
10月 3期
(10月31日)
   
11月      
12月   3期
(12月26日)
 
令和7年
1月
4期
(1月31日)
   
2月   4期
(2月28日)
 

【注】固定資産税と軽自動車税(種別割)は5月上旬、町府民税・森林環境税は6月上旬に納税通知書を送付します。

【注】口座振替をご利用の場合、振替日は各納期月の25日(休日の場合は翌営業日)です。

軽自動車税(種別割)の納税証明書について

  令和5年1月から、「軽JNKS(自動車税納付確認システム)」の導入により、軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになりました(二輪の小型自動車は除く)。
  これにより、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を掲示することは原則不要です。
  ただし、以下の場合は「紙の納税証明書」が必要になる場合があります。

「紙の納税証明書」が必要となる場合

  • 二輪の小型自動車(オートバイ)【軽JNKSの対象外です】
  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合【軽JNKSへの納付情報の反映には、納付後1週間程度かかります(金融機関によっては1週間を超える場合があります)】
  • 賦課期日(4月1日)以降に「登録」、「名義変更」、「住所変更」をした場合
  • 対象車両に過去の未納がある

 

「紙の納税証明書」の取得方法【発行手数料:無料】

  1. 金融機関、コンビニエンスストア、熊取町役場(会計課窓口)で納付した場合
    納税通知書に付いている納税証明書の部分に、領収印が押印されていれば、納税証明書として使用できます。

      【注】対象車両に過去の未納がある場合は納税証明書として使用できません。
               未納分の納付後、収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
      【注】督促状や再発行した納付書で納付した場合は、納税証明書がついていま
               せんので、収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
     
  2. 口座振替で納付した場合
    継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を掲示することは原則不要となりましたので、令和6年度より軽自動車税の口座振替をご利用の方への「口座振替済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(圧着はがき)」の送付を廃止します。
     
     【注】二輪の小型自動車(オートバイ)は軽JNKSの対象外のため、引き続き送付します。
  3. 地方税お支払サイト、スマホ決済アプリで納付した場合
    収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
    その際、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリの納付履歴を確認する場合があります。
     
  4. 上記「1.」「2.」を紛失した場合
    収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。

 

【郵送請求の方法は、下記リンク先「税務証明書交付申請書」をご覧ください】

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

収納対策課(収納グループ)

電話:072-452-1007
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

メールフォームでのお問い合わせ