令和6年度固定資産税および軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します

 令和6年度固定資産税および軽自動車税(種別割)の納税通知書を、5月上旬に発送します。5月中旬までに届かない場合や課税内容について質問などがあればお問い合わせください。
 また、納期限までの納付が難しい場合、分割納付などのご相談を随時おこなっています。くわしくはお問い合わせください。
 

納期限および口座振替日
税目・期別 納期限 口座振替日
固定資産税第1期(または全期前納) 5月31日(金曜日) 5月27日(月曜日)
軽自動車税(種別割) 5月31日(金曜日) 5月27日(月曜日)

 

  • 納税通知書に「納付(納入)済通知書」が同封されている場合は、金融機関などでご自身で納付する必要がありますので、納め忘れの無いようご注意ください。
  • 納付場所・納付方法については、納付書の裏面をご確認ください。
  • 口座振替をご利用の方は、納税通知書に記載している口座および預貯金残高をご確認ください。
  • 固定資産税や軽自動車の名義人を変更した場合は、再度口座振替の申し込みが必要です。
  • 納期限を過ぎると、督促手数料および延滞金を加算する場合があります。

 

不審なメールや振り込め詐欺などにご注意ください!

官公庁からの発信を装った詐欺メールやSMS(ショートメッセージ)が届く事例が確認されています。
下記の点にご注意いただき、メール・メッセージの内容をよくご確認ください。

  • 納税のお知らせに関し、本町(熊取町役場納付コールセンター)から送信するのはSMS(ショートメッセージ)のみです。Eメールを送信することはありません。
  • 口座情報の聞き取りやATMの操作をお願いすることはありません。
  • 本町(熊取町役場納付コールセンター)から送信するSMS(ショートメッセージ)の本文に、「ホームページのアドレス(URL)」、「滞納金額」、「滞納処分内容(差し押さえします、など)」を記載することはありません。
  • 本町(熊取町役場納付コールセンター)の電話番号は「072-468-6160」です。メッセージ本文にこれ以外の電話番号を記載することはありません。

 
  
【注】官公庁からの発信を装ったメールなどに対し、絶対にアドレス(URL)をクリックしないで
           ください。
また、クリックしてしまったとしても、指示どおりに支払い手続きやクレジット
           カード番号などの個人情報の入力を行わないでください。

  【注】町税等の納付や還付を装い、「SMS(ショートメッセージ)やEメール本文に記載されてい
           るホームページのアドレス(URL)からの手続きを要求する」、「コンビニエンスストアの
           マルチコピー機での手続きを要求する」、「ATMでの手続きを要求する」
などの事例が確認
           されています。絶対に手続きしないでください。
 
【注】「地方税お支払サイト」から電子納税ができますが、地方税お支払サイトのアドレス
          (URL)は「https://www.payment.eltax.lta.go.jp/」です。

          地方税お支払サイトヘルプデスク 電話:0570-080481(午前9時~午後5時) 

  ※土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く
           また、「納付(納入)済通知書〔納付書とも言います〕」に記載されているeL-QRの
           読み取り(又はeL番号の入力)が必ず必要です
のでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の納税証明書について

  令和5年1月から、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の導入により、軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになりました(二輪の小型自動車は除く)。
  これにより、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を掲示することは原則不要です。
  ただし、以下の場合は「紙の納税証明書」が必要になる場合があります。

「紙の納税証明書」が必要となる場合

  • 二輪の小型自動車(オートバイ)【軽JNKSの対象外です】
  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合【軽JNKSへの納付情報の反映には、納付後1週間程度かかります(金融機関によっては1週間を超える場合があります)】
  • 賦課期日(4月1日)以降に「登録」、「名義変更」、「住所変更」をした場合
  • 対象車両に過去の未納がある

 

「紙の納税証明書」の取得方法【発行手数料:無料】

  1. 金融機関、コンビニエンスストア、熊取町役場(会計課窓口)で納付した場合
    納税通知書に付いている納税証明書の部分に、領収印が押印されていれば、納税証明書として使用できます。

      【注】対象車両に過去の未納がある場合は納税証明書として使用できません。
               未納分の納付後、収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
      【注】督促状や再発行した納付書で納付した場合は、納税証明書がついていま
               せんので、収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
     
  2. 口座振替で納付した場合
    軽JNKSの導入により、令和6年度からは軽自動車税の口座振替をご利用の方への「口座振替済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(圧着ハガキ)」の送付を廃止します。※二輪の小型自動車(オートバイ)は除く。

      【注】口座からの引き落とし後、軽JNKSへの納付情報の反映に1週間程度の期間を要しますので、この間に車検を受ける場合は、収納対策課までお問い合わせください。
     
  3. 地方税お支払サイト、スマホ決済アプリで納付した場合
    収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。
    その際、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリの納付履歴を確認する場合があります。
     
  4. 上記「1.」「2.」を紛失した場合
    収納対策課の窓口での交付(または郵送請求)となります。

 

【郵送請求の方法は、下記リンク先「税務証明書交付申請書」をご覧ください】

問い合わせ

課税の内容に関すること

  • 固定資産税
    税務課固定資産税グループ       電話072-452-1006
  • 軽自動車税(種別割)
    税務課住民税グループ             電話072-452-1005

納税および口座振替に関すること 

          収納対策課                          電話072-452-1007

関連リンク