情報公開制度

 情報公開制度は、町が保有している情報(文書、図面等)を住民のみなさんからの請求により公開する制度です。

 この制度は、住民のみなさんの知る権利の保障と公正で開かれた町政を推進するとともに、住民のみなさんに対する説明責任を果たすことにより、住民のみなさんと町との信頼関係を深め、住民主体の町政を実現することを目的としています。

情報公開制度のあらまし

情報公開の請求ができる人

  • 町内に住所のある人
  • 町内の事務所や事業所に勤務している人
  • 町内の学校に在学している人
  • 町内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
  • 町の行政に利害関係のある人

なお、本町ではこれらに該当しない方からの公開の申出に対しても、国の情報公開法第3条で定めている「何人も情報公開請求ができる」との趣旨を尊重し情報の公開に努めています。

この制度の実施機関

 町長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・下水道事業管理者の権限を行う町長及び議会が実施機関となります。

請求できる情報について

平成11年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが出来ない方式で作られた記録をいう。)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有している情報が対象となります。

なお、平成11年3月31日以前に作成又は取得した情報について公開の申出があった場合も、できる限り提供するよう努めます。

公開できない情報

情報公開制度では、町が保有している情報を公開することが原則です。しかし、次のいずれかに該当する情報については、公開できないことがあります。

1.個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが出来ることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

(1)法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

(2)人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(3)当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

2.法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(1)公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(2)実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

3.町並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

4.町並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(1)国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

(2)犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

(3)監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

(4)契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

(5)調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

(6)人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(7)独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 

公開請求の方法

窓口で請求される場合

 役場本館1階総合案内の職員にお声がけください。1階住民情報コーナーで所管課の立会いのもと情報の特定を行った後に受付します。

郵送、ファックスで請求される場合

 請求書をダウンロードし、総務課へ郵送してください。

請求書ダウンロード

公開等の決定について

 公開等決定は、公開請求を受けた日から起算して原則15日以内に行い、書面により通知します。

公開の実施方法

 あらかじめ指定した日時に役場本館1階の住民情報コーナーで実施します。

情報の公開に係る手数料等

 上述の情報公開の請求ができる人において明記されている請求者については、無料となりますが、それ以外の情報公開申出者に対しては、申出1件につき、300円の手数料が必要です。
 また、下表のとおり実費負担があります。

実費負担について
区分 費用の額
乾式複写機による写し(日本工業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。) 1枚について10円
上記に規定する以外の写し 写しの作成に要する実費額
写しの送付に要する費用 郵送料相当額

決定に不服があるとき

 実施機関の行った情報公開請求に対する決定に対し不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160条)の規定により、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求を行うことができます。審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。また、前述の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139条)の規定により、情報公開請求に対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として裁判所に対して取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、取消しの訴えを提起することができます。

情報公開審査会

 実施機関の諮問に応じて審査をするため、学識経験者などで構成する情報公開審査会を設置しています。審査会は、情報公開請求の決定に対する審査請求があった場合などに、その内容を審議するとともに、情報公開制度を公正かつ適切に運用するため、情報公開制度の運用に関する組織・手続きのあり方、非開示等基準など情報公開制度に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができます。

運用状況の公表

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(行政・公聴グループ)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

メールフォームでのお問い合わせ