個人町民税・府民税の給与からの特別徴収について

 前年中に給与所得(俸給、給料、賃金、歳費、賞与等)があり、かつ、今年の1月1日現在において引き続き給与の支払を受けている人に対しては、原則として特別徴収(給与からの天引き)の方法により、個人町民税・府民税を徴収することになっています。

特別徴収する税額

 特別徴収により徴収する税額は、給与所得に対する所得割額と均等割額の合計額ですが、65歳以上に係る公的年金等の税額を除き、給与所得以外の所得に対する所得割額も合わせて原則特別徴収することとなっております。
 なお、特別な事情により、給与所得以外の所得に係る所得割額の一部又は全部を普通徴収に変更することが可能ですので、その際は申し出てください。

特別徴収義務者の指定

 特別徴収の方法により徴収されることとなる給与所得者に対し、毎年4月1日現在給与の支払をしているときは、当該給与支払者を、町税条例の規定によって特別徴収義務者として包括指定しています。

特別徴収義務者及び納税者への税額通知等

 特別徴収の方法により徴収されることとなる場合は、特別徴収義務者に「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」と「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」をあわせて毎年5月中旬にお送りします。

 なお、これらの通知書及び関係書類の内容は次のとおりです。

【1】特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)

 この通知書は、特別徴収義務者が各納税義務者より徴収し、かつ、納入していただく月ごとの合計金額と年間の合計金額の通知です。

【2】特別徴収税額の通知書(納税義務者用)

 この通知書は、納税義務者に個人町民税・府民税の特別徴収税額を通知するための書類ですから、それぞれ各納税義務者本人にお渡しください。

【3】納入書用紙

 この納入書は、徴収された特別徴収税額の納入に用いていただく用紙です。

特別徴収税額の納入方法など

1.特別徴収税額の納税義務者からの徴収

 特別徴収していただく税額は、特別徴収税額の個人別明細書に記載されている月割金額で毎年6月から翌年5月までの12回にわけて納税義務者の方に給与を支払われる際、天引きで徴収していただくことになっています。

 なお、記載されている月割金額は、当該月の給与から徴収していただくものです。

2.特別徴収税額の納入

(1)納入期限

 納入期限は、月割額を徴収した月の翌日10日まで(その日が日曜日又は祝日のときは翌日、土曜日は翌々日)になっています。

(2)納入方法

 各納税義務者から徴収された月割額の合計額を別冊の納入書で納付してください。

 納入書には3片とも特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称、税額及び何月分であるかを確認していただき、税額変更等があった場合は所定欄に納入金額を記入または訂正してお使いください。

 なお、税額欄には給与と退職の2つの欄がありますから、必ず給与の欄に記載してください。

(3)特別徴収税額の変更

 通知した税額に変動が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」により通知いたします。

 この場合は、上記通知書にてそれ以後の月割金額をご確認のうえ徴収・納入してください。

3.特別徴収に係る届出書

給与所得者異動届出書

 この異動届出書は、納税義務者が転勤または、退職されて給与の支払いを受けなくなった場合に必要事項を記入のうえ、特別徴収義務者より届け出いただくための用紙です。

 この用紙につきましては転勤または退職等の事由が発生した翌月10日までにご提出ください。

 なお、給与から特別徴収できなくなった税額につきまして下記のとおりになります。

  1. 転勤の場合…新勤務先で引き続き、特別徴収します。
  2. 退職等の場合
退職等の場合の詳細
退職等年月日 一括徴収(特別徴収)の場合 普通徴収の場合
毎年6月1日から12月31日までの間 納税義務者からの申し出により給与または、退職手当等から一括徴収してください。 左欄の方法により一括徴収(特別徴収)ができないときは、納税義務者に対して納税通知書を送付します。
翌年1月1日から4月30日までの間 その年の5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等が残税額を超えているときは、給与または退職手当等が支払われるときに一括徴収してください。 左欄の方法により一括徴収(特別徴収)ができないときは、納税義務者に対して納税通知書を送付します。

一括徴収した税額は、徴収した翌月の10日までに他の納税義務者の特別徴収税額とあわせて納入書により納入してください。(納入書は訂正してお使いください。)

 納入書には、給与分と退職分の税額欄がありますが、一括徴収した税額は給与分税額欄に記入してください。 

特別徴収への切替依頼書

 この依頼書は、新たに雇用等された納税義務者につきまして特別徴収へ切替する場合に特別徴収義務者より届け出いただく用紙です。

 切替対象となる税額は個人町民税・府民税の年金特別徴収税額以外の税額のうち普通徴収の納期限未到来の未納分が対象となります。

上記2つの様式につきまして下記よりダウンロードすることが可能です。

退職所得等の分離課税に係る納入申告書を提出する場合の個人番号の取扱い

 退職所得等の納入申告書は、納入書と一体として特別徴収義務者から金融機関等を経由して本町に提出することになっていますが、特別徴収義務者が個人事業主である場合は、納入済み通知書の裏面に印刷されている納入申告書へは、申告に関する事項を記載せず、空欄のまま金融機関等に提出し、別途、特別徴収のしおりに掲載している「退職所得の明細書」に個人番号を含めて必要事項を記載のうえ、直接本町に提出してください。

オール大阪特別徴収推進強化宣言を採択!平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施します。

 平成29年8月22日に開催しました大阪府及び府内全43市町村で構成する大阪府個人住民税特別徴収推進会議において、「オール大阪特別徴収推進強化宣言」を採択しました。平成30年度から、府内全43市町村において、原則として法定要件に該当する給与支払者である事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(事業主が従業員の個人住民税を給与から差し引きして納付)を徹底します。

 個人住民税は、行政サービスを支える貴重な財源です。本町も府内市町村と一丸となって引き続き税収確保と税負担の公平を確保する取り組みを進めていきます。個人住民税の特別徴収の徹底に関する取り組みについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

メールフォームでのお問い合わせ