給与所得者異動届出書

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対象者

個人住民税の特別徴収義務者(法人・個人事業主)が対象となります。

こんなときに使用します

個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)で納めている従業員の方が、退職・休職・転勤等をされた場合に使用します。

記載要領

上記【異動届出書の記載のしかた】をご参照ください。

手続きに必要なもの

給与所得者異動届出書

その他

  1.  この届出書は給与支払報告に係る給与所得者の異動届出書と特別徴収に係る給与所得者の異動届出書が同じ様式となっています。異動届出書は給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までにそれぞれ関係市(区)町村へ提出してください。
  2.  「1月1日以降退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の1月1日から退職時までに支払の確定した給与の額を、「控除社会保険料額」欄には、その年の1月1日から退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。
  3.  「一括徴収」に関する記載は、次により記載してください。なお、一括徴収しない場合でも必ず必要事項を記載してください。一括徴収する場合は、理由欄の1又は2を○(丸)で囲み、右の「徴収予定額」欄等に所要事項を記載するとともに1の場合には給与所得者の印を押印してください。一括徴収しない場合は、理由欄の該当する項目を○(丸)で囲んでください。

お問い合わせ

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)