軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

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申請書のサイズ

A4サイズ

対象者

車両(原動機付自転車・小型特殊自動車)の主たる定置場を熊取町内に定める方。

こんなときに使用します

購入・譲受け・転入などの異動があったとき。

記載要領

  1. 申告日(記入日)を記入します。
  2. 該当する申告の理由にチェックを付けます。
  3. 該当する種別にチェックを付けます。
  4. 所有者の住所または所在地、氏名または名称、生年月日、電話番号を記入します。
    軽自動車税は所有者に課税されます。ただし、所有権を留保している場合は使用者に課税されます。
  5. 使用者の住所または所在地、氏名または名称、生年月日、電話番号を記入します。
    所有者と使用者が異なる場合のみ記入してください。同じ場合は同上と記入してください。
  6. 届出者の住所または所在地、氏名または名称、生年月日、電話番号を記入します。
  7. 該当する所有形態に○(丸)を付けてください。
  8. 商品車である場合は、古物商許可番号を記入してください。
    業者の方で、熊取町で初めて中古車を登録する場合は古物の許可証のコピーを添付してください。
  9. 主たる定置場を記入してください。
  10. 登録する車について記入してください。
    車名、型式及び年式、原動機の型式、車体番号、型式認定番号、総排気量又は定格出力を記入してください。また、特定小型原動機付自転車の登録の場合は、長さ、幅、最高速度を追加で記入してください。(型式及び年式、原動機の型式、型式認定番号が不明な場合は空欄で結構です。)
  11. 販売・譲渡証明書欄
    こちらの欄は、販売店等業者の方のみご使用ください。個人間での譲渡の場合は申告済証が必要です。

軽自動車税は毎年4月1日に登録があれば、その年度の税金が課税されます。年の途中で廃車や名義変更をしても税金が還付されることはありませんのでご注意ください。廃車・名義変更・住所変更等速やかに届出を行ってください。

手数料

不要

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申告書
  • 再登録用廃車証明書または申告済証(譲渡証明書等) 保険解約用の証明とは異なります。
  • 印鑑
  • 委任状(所有者と届出者が異なる場合は必要となります。)

その他

郵送による手続きはしておりません。

お問い合わせ

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)