住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書・申立書

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A4サイズ

対象者

住むための家を取得された方

こんなときに使用します

住むために取得した家を保存登記・移転登記する場合

記載要領

  1. { }(括弧)の中の該当するものを○(丸)印で囲んでください。
    (イ)又は(ロ)のうち該当するものを○(丸)印で囲み、(イ)を囲んだ場合は、さらに(a)から(f)のうち該当するものを○(丸)印で囲み、(ロ)を囲んだ場合は、さらに(a)又は(b)のうち該当するものを○(丸)印で囲んでください。
  2. 申請者の住所と氏名を記入します。
    窓口に証明書を取りにこられる方の住所と氏名を記入してください。
  3. 「建築年月日」を記入します。
    1で(イ)(b)、(d)又は(f)に○(丸)印で囲んだ場合は記載しないでください。
  4. 「取得年月日」を記入します。
    所有権移転の日を記載してください。
    なお、1で(イ)(a)、(c)又は(e)を○(丸)印で囲んだ場合は記載しないでください。
  5. 「取得の原因」を記入します。
    移転登記の場合に限り、(1)または(2)のうち該当するものを○(丸)印で囲んでください。
  6. 「所有者の居住」を記入します。
    (1)または(2)のうち該当するものを○(丸)印で囲んでください。
    (2)を囲んだ場合は、別紙「申立書」を添付してください。
  7. 「区分建物の耐火構造」について記入してください。
    区分建物について証明を申請する場合に、(1)または(2)のうち該当するものを○(丸)印で囲んでください。
    なお、建築後使用されたことのある区分建物の場合、当該登記簿に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、(1)を○(丸)印で囲んでください。
  8. 「工事費用の総額」の欄は、(ロ)(a)を○(丸)印で囲んだ場合にのみ、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載してください。
  9. 「売買価格」の欄は、、(ロ)(a)を○(丸)印で囲んだ場合にのみ、当該家屋の取得の対価の額を記載すること。

注意事項

令和4年度税制改正により、租税特別措置法施行令第42条第1項における建築後使用されたことがある住宅用家屋に関する証明書を申請する際、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋につきましては、新耐震基準に適合しているとみなされますので、耐震基準適合証明書等の資料は不要となります。登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋につきましては、これまでどおり耐震基準適合証明書等の資料が必要となります。

手数料

1件につき1,300円

手続きに必要なもの

その他

 郵送での受付を行っています。

郵送による申請をする場合は、次の1~3を同封し、下記問い合わせ先まで郵送してください。

  1. 住宅用家屋証明申請書・証明書及び添付書類
  2. 手数料は定額小為替(郵便局で購入)
    おつりのないようにお願いします。
  3. 返信用封筒に返信先の住所・氏名を記入し、必ず返信用切手を貼ってください。

お問い合わせ

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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