相続人代表者届出書

町税(個人町民税・府民税、固定資産税、軽自動車税)の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合は、「相続人代表者届出書」の提出をお願いします。

これは、地方税法第9条の2第1項の規定により、被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を指定するものです。

なお、この届出は固定資産税・町府民税・軽自動車税に関することのみが変更されます。したがって、相続の権利を確定したり、登記簿上の名義人変更等の届出ではありません。

※相続放棄をされた方については、この届出書の提出は不要です。その場合は、家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述証明書」のコピーを提出してください。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

熊取町の土地及び家屋の相続登記、及び相続登記の義務化については、大阪法務局岸和田支局へお問い合わせください。

申請書ダウンロード

申請書のサイズ

A4サイズ

対象者

固定資産税、町府民税、軽自動車税の相続人

手数料

不要

手続きに必要なもの

 相続人代表者届出書(この書類です)

お問い合わせ

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)