みんなで子育てを見守りましょう
虐待はどの家庭でも起こりうる身近な問題です
虐待かどうかわからなくてもお知らせください。
例えば、
- 「長時間泣きわめいている子がいるのですが」
- 「ひと晩、子どもを外に放り出していたようで」
…といった相談でも十分です。
何か気になることがあったら、そのままにせず専門の機関にご相談(通告)ください。
受話器の向こうは子どものことをよく知る相談員です。あなたの秘密は守られます。
あなたのその行動が子どもと保護者を救う第一歩になります。
連絡先
- 児童相談所虐待対応ダイヤル
189(いちはやく)
(通話料は無料。お近くの児童相談所(大阪府子ども家庭センター)等につながります。)
(PHSや一部のIP電話からはつながりません。) - 熊取町役場 子育て支援課(熊取ふれあいセンター2階)
072-452-6814
(祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分) - 上記以外の夜間・休日専用
夜間休日虐待通告専用電話 072-295-8737
連絡後の対応
連絡をすると、町もしくは子ども家庭センター(児童相談所)は、このような対応をおこないます。
1.場所の把握
子どものようすから気がかりなこと、子どもの住む場所などを確認します。 通告者が特定される情報は漏らしません。
2.子どもの安全確認
情報をもとに、関係機関と連携しながら、子どもの安全確認をおこないます。
3.「保護」や「支援」などの必要性を判断
子どもの状態により、子ども家庭センター(児童相談所)が保護の必要があると判断した場合は、子どもの保護を行うとともに、保護者への指導、相談を継続します。
また、その家族の相談に応じることで虐待が防止できると判断した場合は、町もしくは子ども家庭センター(児童相談所)が、継続的に保護者や子どもへの相談支援をおこないます。
児童虐待とは?
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることをいいます。
身体的虐待
子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
ネグレクト
- 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置。
- その他、保護者としての監護を著しく怠ること。
- 保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置すること。
性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせること。
心理的虐待
子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭で配偶者への暴力を見せるなど子どもに著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと。
子どもを健やかに育むために~愛の鞭ゼロ作戦~ (PDFファイル: 958.5KB)
体罰等によらない子育てを広げよう!(パンフレット) (PDFファイル: 3.1MB)
ストップ体罰・暴言! (Wordファイル: 457.2KB)
見せんといて暴力・暴言! (Wordファイル: 709.7KB)
虐待のサイン
虐待はなかなか表面化しにくい問題です。虐待している保護者はもちろん、虐待されている子どもも自ら助けを求めることがなかなかできません。
まわりのみなさんの“気づき”と“相談”がとても大切で、支援へとつながる第一歩になります。気になることがあれば、ご相談ください。
- 不自然な外傷(打撲・火傷など)がみられる
- 衣服が汚れている、元気がなく表情が暗い
- 虚言、万引き、家出などの問題行動を繰り返す
- 年齢にそぐわない性的な言動がみられる
- 保護者が長期不在でいつも子どもだけでいる
- 登校させず、食事を与えられていない
- 大声をあげ、子どもや家族に暴力をふるっているようすが感じられる
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課(子育て支援グループ)
電話:072-452-6814
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)