町税の種類と内容

本町が課税している税には、個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税があります。

個人住民税

納める人

(1)1月1日現在、町内に住んでいる人で、前年に所得があった人

(2)1月1日現在、町内に住んでいない人で、町内に店舗や家などを持っている人(均等割のみ)

府民税は町民税とあわせて課税されます。

税率

  •  所得割 町民税6%、府民税4%
  •  均等割 (下表のとおり)
個人住民税均等割及び森林環境税の額
  平成25年度まで

平成26年度から

平成27年度まで
 

平成28年度から

令和5年度まで

令和6年度以降
個人住民税 町民税 3,000円 3,500円 3,500円 3,000円
府民税 1,000円 1,500円 1,800円 1,300円
森林環境税 国税 1,000円
合計(年額) 4,000円 5,000円 5,300円 5,300円
  1.  東日本大震災の復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、町民税・府民税ともに均等割が500円ずつの、合計1,000円が加算されていましたが(町民税3,500円・府民税1,500円)、この金額加算については、令和5年度で終了となります。
  2. 大阪府では、森林の有する公益的機能維持増進のため環境整備に必要な財源(森林環境税)を確保するため、平成28年度から令和5年度まで府民税均等割に300円が加算されていましたが、引き続き令和9年度まで延長されます。
  3. 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設され、令和6年度から、町・府民税均等割に併せて、国税である森林環境税1,000円を加算し賦課徴収します。(当該森林環境税は、市町村が賦課徴収を行い、都道府県を経由して国に払込まれます)。

個人住民税の非課税判定

次の場合、個人住民税の均等割や所得割が非課税となります。

均等割と所得割が非課税になる場合

  1. 賦課期日(毎年1月1日)現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  2. 賦課期日(毎年1月1日)現在、納税義務者本人が障害者・未成年・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(用語説明(合計所得金額)下記参照)が135万円以下(給与収入のみの場合、年間2,044,000円未満)の人
  3. 扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が42万円以下の人
    • 合計所得金額42万円の目安
      • 給与収入のみの場合:(給与収入額)97万円-(給与所得控除額)55万円 =(給与所得額)42万円
      • 年金収入のみの場合
        • 65歳未満の人の場合:(年金収入額)102万円-(年金所得控除額)60万円=(年金分雑所得額)42万円
        • 65歳以上の人の場合:(年金収入額)152万円-(年金所得控除額)110万円=(年金分雑所得額)42万円
  4. 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
    合計所得金額 ≦ 32万円×扶養親族人数(本人+配偶者・扶養控除対象者人数+年少扶養の人数)+10万円+19万円

所得割が非課税となる場合

  1. 扶養親族がなく、前年中の所得金額等の合計額用語説明(総所得金額等の合計額)下記参照)が45万円以下の人
    • 総所得金額等の合計額45万円の目安
    • 給与収入のみの場合:(給与収入額)100万円-(給与所得控除額)55万円=(給与所得額) 45万円
    • 年金収入のみの場合
      • 65歳未満の人の場合:(年金収入額)105万円-(年金所得控除額)60万円 =(年金分雑所得額)45万円
      • 65歳以上の人の場合:(年金収入額)155万円-(年金所得控除額)110万円 =(年金分雑所得額)45万円
  2. 扶養親族があり、前年中の総所得金額等の合計額が次の計算式で求めた額以下の人
    総所得金額等の合計額 ≦ 35万円×扶養親族人数(本人+配偶者・扶養控除対象者人数+年少扶養の人数)+10万円+32万円

森林環境税(国税)が非課税となる場合

  1. 賦課期日(毎年1月1日)現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  2. 賦課期日(毎年1月1日)現在、納税義務者本人が障害者・未成年・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(用語説明(合計所得金額)下記参照)が135万円以下(給与収入のみの場合、年間2,044,000円未満)の人
  3. 扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が41万5千円以下の人
    • 合計所得金額41万5千円の目安
      • 給与収入のみの場合:(給与収入額)96万5千円-(給与所得控除額)55万円 =(給与所得額)41万5千円
      • 年金収入のみの場合
        • 65歳未満の人の場合:(年金収入額)101万5千円-(年金所得控除額)60万円=(年金分雑所得額)41万5千円
        • 65歳以上の人の場合:(年金収入額)151万5千円-(年金所得控除額)110万円=(年金分雑所得額)41万5千円
  4. 扶養親族があり、前年中のが次の計算式で求めた額以下の人
    合計所得金額 ≦ 31万5千円×扶養親族人数(本人+配偶者・扶養控除対象者人数+年少扶養の人数)+10万円+18万9千円

用語説明

  • 合計所得金額
     次の1.から7.までの所得金額の合計額をいいます。(源泉分離課税は含みません。)
    1. 純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用しないで計算した総所得金額。
    2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
    3. 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その前の金額)
    4. 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その前の金額)
    5. 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)
    6. 退職所得金額
    7. 山林所得金額
  • 総所得金額等の合計額
     上記合計所得金額に純損失・雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除がある場合は、その適用後の金額)をいいます。

申告・提出期限

個人申告書(個人が申告) 毎年2月中旬から3月中旬まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給与支払報告書(事業所が提出) 1月末日まで

住民税の公的年金からの特別徴収について

  • 対象者:4月1日現在で65歳以上の年金受給者の方で、介護保険が年金から特別徴収されてい
  • る方。
  • 対象税額:公的年金に係る住民税のみ年金から特別徴収されます。
    注意:公的年金以外の所得(給与、事業所得など)がある場合は、公的年金分の税額のみ年金から特別徴収し、それ以外の所得に係る税額は納付書払いまたは、口座振替か給与からの特別徴収(給与収入がある場合のみ)で納付してください。

くわしくは下記リンクより「住民税の年金からの特別徴収が始まりました」のページをご覧ください。

法人町民税

くわしくは下記、法人町民税のページをご覧ください。

固定資産税

納める人

1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を持っている人

税率

土地、家屋、償却資産の課税標準額の1.4%

申告・提出期限

申告は償却資産のみ 1月末日まで

軽自動車税

くわしくは下記、軽自動車税のページをご覧ください。 

町たばこ税

 卸売販売業者等は、町内の小売販売業者等に売り渡す製造たばこについて、下記税率により算出された税額を納付することになっています。

税率

 平成30年度税制改正により、次表のとおり平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む)にかかるたばこ税の税率が引き上げられています。
「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。

1000本あたりの町たばこ税率(紙巻たばこ三級品を含む)
期間 たばこ税率
平成30年9月30日まで 5,262円
(4,000円)
平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円
(4,000円)
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
(5,692円)
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

括弧内は、紙巻たばこ三級品にかかる税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかる特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

加熱式たばこの課税方式

 加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられ、紙巻たばこの本数への換算方法が「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
 この見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。

お問い合わせ

個人町・府民税、法人町民税、軽自動車税、たばこ税

 住民税グループ 電話:072-452-1005(直通)

固定資産税

 固定資産税グループ 電話:072-452-1006(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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