生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資に関する特例の延長
生産性向上特別措置法の施行に伴い、町が策定した「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた事業者の新規取得した設備について、取得から3年間の固定資産税(償却資産)を0円にするもので、新たに特例措置に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を令和4年度まで延長します。
- 先端設備等導入計画を提出するには、経営革新等支援機関等の事前確認が必要です。
- 設備取得は先端設備導入計画を熊取町が認定した後になります。
手続き等については、熊取町ホームページ及び中小企業庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(固定資産税グループ)
電話:072-452-1006
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〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)