生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資に関する特例の延長

 生産性向上特別措置法の施行に伴い、町が策定した「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた事業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合に適用する固定資産税の特例について、要件の見直しを行ったうえで、適用期限を令和8年度まで延長します。

特例措置について

1.先端設備導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明(注)に関する記載がある

→3年間、課税標準を2分の1に軽減

2.先端設備導入計画中に3%以上の賃上げ表明(注)に関する記載がある

→5年間、課税標準を4分の1に軽減

(注)雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの。

適用期間

2年間(令和9年3月31日までに取得したもの)

 

  • 先端設備等導入計画を提出するには、経営革新等支援機関等の事前確認が必要です。
  • 設備取得は先端設備導入計画を熊取町が認定した後になります。

上記以外の要件、手続き等については、熊取町ホームページ及び中小企業庁ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(固定資産税グループ)

電話:072-452-1006
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

メールフォームでのお問い合わせ