児童扶養手当について

児童扶養手当とは

赤ちゃんを抱く女性

児童扶養手当とは、母子家庭・父子家庭が受けられる手当のひとつです。

父母の離婚や父または母の死亡などによって、父または母と生計が同一でない児童に支給します。

この手当は、ひとり親家庭の生活の安定・自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

また、ひとり親家庭でない場合でも、以下の条件にあてはまれば手当を受けることができます。

手当を受けることができる方

次の1から8までのいずれかにあてはまる児童を

  • 監護している母
  • 監護し、生計を同じくしている父
  • 父母にかわって養育している方(祖父母等)

のうち、いずれかの方が手当を受給できます。 

対象児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が未婚で出産した児童

手当の支給期間

赤ちゃんを抱く男性

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給します。

(注釈)いわゆる高校3年生卒業まで

ただし、児童に障がい(政令で定める程度)がある場合は20歳未満までが対象となります。

支給額

児童扶養手当の額(令和5年4月から)
対象
児童数
全部支給 一部支給
1人目 月額44,140円 月額44,130円~10,410円
2人目 月額10,420円を加算 月額10,410円~5,210円を加算
3人目以降 1人増えるごとに、月額6,250円を加算 1人増えるごとに、月額6,240円~3,130円を加算

(注釈)手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

(注釈)一部支給の場合、手当額は、請求者の所得に応じて月額44,130円~10,410円(1人目の場合)の間で、10円きざみの額となります。

所得制限

前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度は手当の全部または一部が支給されません。

(注釈)1~9月に請求する場合は前々年、10~12月に請求する場合は前年の所得で計算します。

(注釈)児童扶養手当では、11月から翌年の10月までを一年度とします。 

所得制限限度額一覧表
扶養親族の数 請求する方 同居している扶養義務者等
全部支給の制限 一部支給の制限
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人以上 以下1人増すごとに38万円加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

老人扶養親族1人につき6万円

(注釈)扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く

(注釈)所得制限限度額は変更されることがあります。

同居している扶養義務者とは

扶養義務者の図

扶養義務とは、一定範囲内の近親者が経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。

請求者が右表の網掛け部分にかかる方(扶養義務者)と同じ住所に住民登録している場合は、扶養義務者も所得判定の対象となります。

世帯分離している場合も同居とみなします。

所得について

所得の計算方法
年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(80%)-8万円-諸控除=所得額

(注釈)給与所得・公的年金にかかる所得がある場合は、その合計額から10万円も控除します。

(注釈)非課税公的年金給付等(障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合は、所得に含まれます。

諸控除について

諸控除一覧
障害者控除 特別障害者控除 勤労学生控除
27万円 40万円 27万円
寡婦控除 ひとり親控除 父母が請求者の場合
左欄は適用されません
27万円 35万円
配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除
地方税法で控除された額(課税台帳に記載された額)

 

支払日

児童扶養手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

児童扶養手当の支払日
支払期 支払日 支払方法
1月期(11~12月分) 1月11日 請求者名義の口座へ
大阪府から振込
3月期(1~2月分) 3月11日
5月期(3~4月分) 5月11日
7月期(5~6月分) 7月11日
9月期(7~8月分) 9月11日
11月期(9~10月分) 11月11日

支払日は原則11日ですが、11日が土日祝にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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