○下水道事業会計年度任用職員規程

令和2年3月31日

上下水道規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、熊取町下水道事業に勤務する会計年度任用職員の任用、その他の勤務条件等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定された会計年度任用職員をいう。

(給与)

第3条 会計年度任用職員には、下水道事業職員給与条例(昭和43年条例第5号)第17条に基づく給与として報酬を支給することとし、その職務の級及び号給は別表に定めるとおりとする。

(公務災害補償)

第4条 会計年度任用職員は、公務上又は通勤途上において災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(水道事業及び下水道事業嘱託員任用規程の廃止)

2 水道事業及び下水道事業嘱託員任用規程(平成26年水道規程第1号)は、廃止する。

(水道事業及び下水道事業臨時的任用職員規程の廃止)

3 水道事業及び下水道事業臨時的任用職員規程(平成26年水道規程第2号)は、廃止する。

(令和3年3月22日上下水道規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日下水道規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大職種

中職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

事務員

2

1

2

3

事務補助員

1

7

1

9

備考 第5条の規定において準用する会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則第4条第2項で規定する同種の職務は、この表のうち「大職種」の欄の職種が同じ場合の職務とする。

下水道事業会計年度任用職員規程

令和2年3月31日 上下水道規程第2号

(令和3年10月1日施行)