○会計年度任用職員規則
令和2年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、本町に勤務する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用、その他勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号又は第2号により採用された会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務上必要があると認めるときは、任用に係る職の職務の遂行に必要な知識経験、資格、技能等を有している者のうちから、選考により、任用することができる。
2 任命権者は、前項の規定により職員を任用するときは、会計年度任用職員任用通知書を交付するものとする。
3 次に掲げる者は、職員となり、又は選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(1) 職務の級(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)第4条に規定する職務の級をいう。以下この項において同じ。)が1級の職務の職員 任用予定日の1箇月前までに、人事主管課長を経て町長に会計年度任用職員任用申請書を提出する。
(2) 職務の級が2級の職務の職員 あらかじめ任用に係る任命権者の決裁を受ける。
(任用期間)
第5条 任用期間は1年以内とする。ただし、年度の途中で任用する場合は、当該年度の末日までとする。
2 任命権者は、前条の規定により任用している職員のうち、その者を再度任用する必要があると認められ、かつ、勤務成績が良好である者については、1年を超えない範囲内で、2回を限度として、再度の任用を行うことができる。ただし、任命権者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 再度の任用を行わずに退職した職員で、公募による選考の結果、任用することととなったものに係る当該任用は、前項に規定する再度の任用とみなさない。
(職員の服務の宣誓)
第6条 新たに職員となった者は、服務宣誓条例(昭和26年条例第4号)第2条に規定する服務の宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。
(服務)
第7条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念し、みだりに職場を離れてはならない。
(2) 職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その職の信用を傷つけ、又は、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為をしてはならない。
(庁内の心得)
第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中は次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、私語し、雑談し、又はみだりに職場を離れないこと。
(2) 職場を離れるときは、所属長又は上司若しくは課員に行先を知らせておくこと。
(3) 公用で外出するときは、所属長の承認を得てその所在を明らかにしておくこと。
(職務の遂行の心得)
第9条 職員は職務の遂行に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 外来者に対しては礼儀を正しくし、親切かつ丁寧に応接すること。
(2) 退出するときは、各自の職場を整頓すること。
(3) 病気、旅行、出張等により登庁しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、事務が停滞しないように努めること。
(名札)
第10条 職員は、名札に氏名、所属及び職名の表示をして着用しなければならない。ただし、やむを得ない特別の事由により所属長に届け出てその許可を得た場合は、この限りでない。
(出退勤手続等)
第11条 職員は、出退勤に当たっては、所属長の定めるところによりその状況を記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張のため出退勤の状況を記録することができないときは、職員は、あらかじめ所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 職員は、前2項に定めるもののほか、出退勤の記録を怠ったときは、任命権者の定めるところにより届け出なければならない。
4 正当な理由がなく、前3項の手続を怠った場合は、欠勤又は遅刻若しくは早退したものとみなす。
(届出の義務)
第12条 新たに任用された職員は、氏名、現住所、通勤その他の必要な事項について、速やかに所属長に届け出なければならない。届出の内容に変更が生じた場合についても、同様とする。
2 所属長は、前項の規定により届け出られた内容が適正であるか否かについて、随時確認しなければならない。
(営利企業への従事)
第13条 職員が営利企業に従事する場合は、法第33条(信用失墜行為の禁止)及び第35条(職務に専念する義務)の規定のほか、法、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(職員服務規則の準用)
第14条 職員服務規則(昭和32年規則第2号)第4章、第5章及び第8章の規定は、職員の時間外及び休日勤務、出張、安全に関する規定について準用する。この場合において、同規則第13条第1項中「所属長を経て、人事主管課長に提出し、上司の決裁」とあるのは、「所属長の決裁」と読み替えるものとする。
(降任、免職、休職等)
第15条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、法第28条の規定により、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、法第28条の規定により、その意に反して、これを休職することができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 前2項の手続き及び効果については、法第28条及び職員分限条例(昭和26年条例第20号)の定めるところによる。
(免職の制限等)
第16条 任命権者は、前条の規定の適用に当たっては、労働基準法第19条又は第20条の規定の趣旨に反してはならない。
(1) 第5条の規定による任用期間が満了し、かつ、更新しなかった場合 任用期間が満了した日
(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認された場合 任命権者が承認した日
(4) 死亡した場合 死亡した日
2 職員は、前項に規定する退職の日をもって職員としての身分を失う。
(懲戒処分)
第18条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当するときは、同条の規定により、懲戒処分を行うことができる。
(懲戒の種類等)
第19条 任命権者が職員に対して行う懲戒処分の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 その責任を確認し、その将来を戒める。
(2) 減給 1箇月以上6箇月以下、報酬の一部を減額する。
(3) 停職 1日以上6箇月以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の報酬は支給しない。
(4) 懲戒免職 予告せずに即時に免職する。
2 職員の懲戒処分の手続き及び効果については、法第29条及び職員懲戒条例(昭和26年条例第21号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第20条 職員が、故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)によって本町に損害を与えた場合は、前条の規定による懲戒処分を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(勤務時間、休暇等)
第21条 職員の勤務時間、勤務日、週休日の振替、時間外勤務、休暇については、勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第14号)の定めるところによる。
(給与)
第22条 職員の給与については、条例及び会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年規則第13号)の定めるところによる。
(育児休業)
第23条 町長が別に定める基準に該当する職員は、当該職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、別に定めるところにより、育児休業をすることができる。
(研修)
第24条 任命権者は、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修の受講を命ずることができる。
(人事評価)
第25条 任命権者は、別に定めるところにより、法第23条の2に規定する人事評価を行わなければならない。
(社会保険)
第26条 職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(健康診断)
第27条 町長が別に定める基準に該当する職員は、職員健康診断規程(昭和54年規程第4号)に準じて健康診断を受診しなければならない。
(公務災害補償)
第28条 職員は、公務上又は通勤途上において災害を受けた場合は、その者の勤務場所に応じて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員公務災害補償条例(平成16年条例第11号)の適用を受けるものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、職員の取扱いに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(嘱託員任用規則の廃止)
2 嘱託員任用規則(平成26年規則第2号)は、廃止する。
(臨時的任用職員規則の廃止)
3 臨時的任用職員規則(平成26年規則第3号)は、廃止する。