沿道の土地所有者のみなさまへ

道路における事故防止のため、道路上に張り出している樹木の伐採・せん定をお願いします。

道路に近接している樹木の管理が適切に行われていないと、枝の道路への張り出し、枯れ枝の道路への落下、道路への倒木などにより、歩行者や通行車両などの通行に支障となることがあります。また、これらが原因で歩行者や通行車両などに事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあります。

沿道の土地所有者のみなさまにおかれては、歩行者等の安全確保のため、道路への倒木の危険性がないよう、また、道路上に樹木が張り出さないよう伐採・せん定するなど適切な管理をお願いします。

なお、緊急の場合には、道路管理者が通行の支障となる樹木の伐採・せん定を予告なく行う場合がありますので、ご理解をお願いします。

 

〔せん定が必要となる範囲〕

○赤色の実線で囲まれた範囲及び赤色の点線で囲まれた範囲のせん定をお願いします。

建築限界の範囲

〔伐採・せん定作業を行う際の注意事項〕

○付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者(関西電力株式会社など)や通信事業者(NTT西日本など)にご相談ください。

○伐採・せん定作業者、歩行者、通行車両等の安全確保のうえ、作業を行ってください。

〔参考法令(抜粋)〕

(道路の構造の基準)

道路法第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

建築限界

2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

 

(建築限界)

道路構造令第12条 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。

第一図(略) 車道 高さ4.5メートル

第二図(略) 歩道及び自転車道 高さ2.5メートル

(道路に関する禁止行為)

道路法第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

民法第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

(正当防衛及び緊急避難)

民法第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

道路公園課(管理交通グループ)

電話:072-452-6396
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

メールフォームでのお問い合わせ