児童手当について
令和6年10月に児童手当の制度改正が行われ、支給対象年齢や手当額等が以下のように変わりました。
1.用語について
高校生年代
15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子
大学生年代
18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までの子
2.改正内容について
1.所得制限の撤廃
- 所得上限超過により、制度改正前に児童手当を受給されていなかった方は申請が必要です。
2.支給対象児童が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに拡大
- 支給対象児童が中学校修了までから、高校生年代(18歳の年度末)までに拡大されました。
3.第3子以降の手当月額を3万円に増額し、多子加算の判定対象を拡大
- 第3子以降の児童は児童手当の月額が3万円になり、大学生年代までの子を第1子と判定します。
- 大学生年代の子を監護・生計維持し、かつ、子が3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
第1子・第2子 | 第3子以上 | |
---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代(18歳年度末から22歳年度末) | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
4.支払いを年3回から年6回に
令和6年12月以降は、以下の通り、偶数月(年6回)に支給を行います。
支給時期 | 支給対象期間 |
---|---|
12月 | 10・11月分 |
2月 |
12月・1月分 |
4月 |
2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
振込先は、受給者名義の普通預金口座に限ります。
支給日については広報誌でご案内しているため、個別に支払通知は送付しません。
よくあるご質問
4.受給者について
日本に住民登録している父または母のうち、所得の多い方が受給者となります。
父母が日本に住んでいない場合や児童を監護していない場合は、その他の方を受給者とする場合がありますので、ご相談ください。
(注釈)「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を指します。
5.申請される方へ
※新たに認定申請する方は、請求者の健康保険証の写し・口座番号がわかる書類の添付が必要です。
※その他、状況によって追加の書類提出をお願いする場合があります。
(記入見本)児童手当認定請求書 (PDFファイル: 259.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含む3人の子がいる場合) (Excelファイル: 36.8KB)
(記入見本)監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含む3人の子がいる場合) (PDFファイル: 137.6KB)
別居監護申立書(高校生年代以下の子が別居している場合) (Excelファイル: 14.8KB)
(記入見本)別居監護申立書(高校生年代以下の子が別居している場合) (PDFファイル: 115.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)