空家の敷地から越境してきた竹木の枝の切取りについて
定期的に維持管理しましょう
空家や空地を所有している方は、近隣の方の迷惑とならないよう定期的に適正な管理をしましょう。
竹木・草木も手入れを怠ると、隣地や道路への越境など、近隣への迷惑や交通トラブルにもなりかねません。
越境してきた竹木の枝について
令和4年度までは、他人の敷地から自分の土地に越境してきた竹木を切除する場合、常に訴えを提起する必要がありました。
こうした中、令和5年度の民法改正により、竹木の所有者に枝を切り取らせる事を原則としながらも、次の3つの要件のいずれかに該当するときは土地所有者による枝の切取りが認められるようになりました。
自ら切り取ることができる3つの要件
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
詳しくは『越境した竹木の枝の切取り』(PDFファイル:330.3KB)をご覧ください。
(法務省民事局の令和3年度民法・不動産登記法改正、相続登記国庫帰属法のポイントより抜粋)
その他参考リンク
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