農地転用について(農地法第4条、第5条)

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。

農地の転用をする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可をうけるか、農業委員会への届出をしなければなりません。

農地の転用は、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃貸権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。

また、転用する農地の所在が、市街化調整区域内か市街化区域内かで手続きが異なります。

市街化調整区域内の農地を転用したいとき

市街化調整区域内に所在する農地の転用は、農業委員会が許可を行いますが、農業委員会総会で審議を行った後、大阪府農業会議へ諮問、その答申を受けた後に許可します。
なお、許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。
また、転用する農地が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。

必要となる書類や、手続きについての詳しい内容は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

市街化調整区域の農地転用については、事前審査が必要ですので、詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。

市街化区域内の農地を転用するとき

書類審査などにより問題のない場合は、事務局長が専決処分し、後日、農業委員会に報告されます。しかし、現に紛争が生じている場合などは、農業委員会で審議し、処理を行います。

市街化区域内農地用の届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業振興課内)

電話:072-452-6050
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)

メールフォームでのお問い合わせ