児童手当について

児童手当とは

児童手当とは、子どものいる家庭の生活の安定と子どもの成長のために支給されるお金のことです。

児童手当の受給者は、その趣旨に従って、本手当を使用しなければなりません。

また、児童手当制度は、所得保障施策の一環であるため、所得制限・所得上限が設けられています。

所得制限限度額を超えている受給者に対しては、特例給付が支給され、所得上限限度額を超えている方には、児童手当・特例給付ともに支給されません。

(注釈)所得上限限度額を超過し、支給なしとなった場合でも所得が下がれば再度申請可能です。

児童手当・特例給付の支給区分画像

支給対象児童について

児童手当の支給対象となる児童は、0歳から中学校修了前までの児童です。

児童手当の支給額(月額)
3歳未満 15,000円
3歳から小学生 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※児童手当法では、満18歳未満(高校修了)までを「児童」と数えます。

 

特例給付の支給額(月額)
0歳~中学生 5,000円(一律)

 

受給者について

主に日本に住民登録しているまたはのうち、所得の多い方が受給者となります。

所得については、夫婦で合算せず、それぞれで計算します。

父母が日本に住んでいない場合や児童を監護していない場合は、その他の方を受給者とする場合がありますので、ご相談ください。

(注釈)「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を指します。

所得制限・所得上限の認定時期について

児童手当・特例給付の判定は、毎年6月に前年所得を基に行い、その年の6月分から翌年5月分までの支給区分を認定します。

所得のサイクル
令和4年 令和5年 令和6年
1~5月分 6~12月分 1~5月分 6~12月分 1~5月分 6~12月分
令和2年の
所得で判定
令和3年の所得で判定 令和4年の所得で判定 令和5年の
所得で判定

 

所得制限・所得上限の限度額一覧

 

児童手当の

所得制限限度額

特例給付の

所得上限限度額

扶養親族等の数
(注釈)住民税での扶養人数
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
0人
(前年末に児童が
生まれていない場合等)
622

833.3

858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の
配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の
配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の
配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の
配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

(注釈)下記の控除を受けている場合は、所得から控除することができます。

諸控除
障がい者控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額

 

支給時期

児童手当・特例給付は4ヶ月分をまとめて支給します。 

支給日については広報誌でご案内しているため、個別に支払通知は送付しません。

支給日 支給月
6月10日 2月~5月分
10月10日 6月~9月分
2月10日 10月~1月分

支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。

振込先は、受給者名義の普通預金口座に限ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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