太陽光発電事業と地域との共生に関する条例の制定について

 太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と本町の環境の保全に寄与することを目的として、「太陽光発電事業と地域との共生に関する条例」を制定し、令和元年10月1日から施行します。

1.事業計画の届出を義務付け

 10キロワット以上の太陽光発電施設(建築物の屋根等に設置するものを除く)を設置する場合は、その設置工事(樹木の伐採、切土、盛土、埋土、その他造成工事、資材搬入等を含む。)に着手する日の60日前までに、当町との事前協議及び周辺関係者への周知又は説明の上、事業計画の届出を行う必要があります。

2.抑制区域(特に配慮が必要と認められる区域)の指定

 災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電施設の地域との共生のため、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる以下の区域を抑制区域として指定しました。

  •  地すべり防止区域
  •  急傾斜地崩壊危険区域
  •  土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域
  •  農用地区域
  •  市街化調整区域内にある甲種農地及び第1種農地
  •  保安林
  •  河川区域及び河川保全区域
  •  砂防指定地
  •  埋蔵文化財を包蔵する土地
  •  各住居専用地域及び各住居地域
  •  重要文化財(建造物に限る)が所在する土地及びその隣接する土地
  •  史跡名勝天然記念物が所在する土地及びその隣接する土地
  •  大阪府指定有形文化財(建造物に限る)が所在する土地及びその隣接する土地
  •  大阪府指定天然記念物が所在する土地及びその隣接する土地
  •  熊取町指定文化財(有形文化財(建造物に限る)など)が所在する土地及びその隣接する土地

3.条例の概要、手続きの流れ等

4.太陽光発電事業と地域との共生に関する条例等

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(環境グループ[企画担当])

電話:072-452-6097
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

メールフォームでのお問い合わせ