○会計規則

令和3年3月23日

規則第6号

会計規則(平成14年規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計管理者の補助職員(第3条―第7条)

第3章 金銭会計の通則(第8条―第10条)

第4章 収入(第11条―第26条)

第5章 支出(第27条―第51条)

第6章 振替収支(第52条・第53条)

第7章 歳入歳出外現金等(第54条・第55条)

第8章 物品(第56条―第72条)

第9章 雑則(第73条―第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 事務分掌規則(平成21年規則第7号)第3条に規定する課、室、センター及び課内室の長、会計管理者補助組織設置規則(昭和50年規則第6号)第3条に規定する課長、議会事務局規定(平成4年議会規定第1号)第3条に規定する課長、教育委員会事務局事務分掌規則(昭和54年教委規則第3号)第2条に規定する課の長及び図書館条例(平成6年条例第1号)第4条に規定する館長をいう。

(4) 収支命令者 町長及び町長の委任(事務決裁規程(平成2年訓令第1号)による専決権の授与を含む。)を受けて会計事務を行う者をいう。

(5) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する情報を登録し、予算の執行を管理するために、町内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。

第2章 会計管理者の補助職員

(会計管理者の補助職員の設置)

第3条 町長は、会計管理者の補助職員として、出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 出納員は、別表第1の課の欄に掲げる課等に置き、それぞれ同表の出納員の欄に定める者をもって充てる。

3 現金取扱員は、所管に属する使用料等の収納事務が委任されている出納員の所属課等に置き、当該事務を担当する職員をもって充てる。

4 物品取扱員は、所管に属する物品の取扱事務が委任されている出納員の所属課等に置き、当該事務を担当する職員をもって充てる。

5 町長の事務部局以外の職員を出納員、現金取扱員及び物品取扱員に充てるときは、当該職にある間、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(出納員等の事務分掌)

第4条 出納員は、法第171条第4項の規定により、会計管理者から別表第1の委任事務の欄に掲げる事務の委任を受け、当該事務に従事するとともに、所属の現金取扱員又は物品取扱員を指揮監督する。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、上司の命を受け、その所管に係る会計事務をつかさどる。

(出納員の職務代理)

第5条 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、出納員の職にある者を代理する職(代理する職のない場合にあっては、これに準ずる職)にある者が出納員を命ぜられたものとする。

(出納員の領収印)

第6条 出納員が使用する領収印のひな型は、別表第2に定めるところによる。

2 出納員の職務代理者は、その職務を代理する場合においては、当該職務を行うべき出納員の領収印を使用するものとする。

(領収印の新調等)

第7条 出納員が使用する領収印の新調、改刻又は廃止及び保管については、公印規則(昭和61年規則第5号)の例による。

第3章 金銭会計の通則

(歳計現金の繰替使用)

第8条 会計管理者は、一般会計、各特別会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業の会計を含む。)の同一年度に属する現金に過不足があるときは、相互に一時繰り替えて使用することができる。ただし、地方公営企業法の適用を受ける企業の会計との間における一時繰替については、あらかじめ町長及び当該企業の管理者との協議がなければすることができない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項に規定する繰替金のうち、地方公営企業法の適用を受ける企業の会計に係るものについては、利子を付さなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第9条 収支命令者は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する情報を財務会計システムに登録し、その情報により、当該事務を行わなければならない。

2 施行令及びこの規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

(外国文の証書類)

第10条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

第4章 収入

(歳入の調定)

第11条 収支命令者は、歳入を収入しようとするときは、施行令第154条の規定に基づく事項を調査し、調定書(様式第1号)によりこれを決定しなければならない。ただし、即時に収入するもの又は歳入の性質上速やかに調定することが困難なときは、収入後に調定手続をすることができる。

2 調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第12条 収支命令者は、前条の規定により調定の決定があったときは、調定書により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、前条第1項ただし書きの規定により収入後に調定手続をするものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

(納入の通知)

第13条 収支命令者は、歳入の調定をしたときは、その性質上納入の通知を必要としない歳入金を除き、納入通知書(様式第2号)又は他の規則で定める納入(税)通知書等(以下「納入通知書」という。)を作成し、直ちに、納入義務者に送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により納入の通知を行うことができないときは、口頭、掲示その他の方法により通知することができる。

(納入通知書等の再発行)

第14条 収支命令者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損したため、納入通知書の再発行の申出があったときは、余白に「再発行」と朱書きした納入通知書を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

(出納員の収納事務)

第15条 出納員は、その収納権限に係る歳入を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料、手数料又はその他の経費で、その性質上領収書を発行し難いときは、領収書の発行を省略することができる。

(出納員のつり銭)

第16条 会計管理者は、歳入の収納についてつり銭を必要とする出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭を交付し、その保管をさせることができる。

2 出納員は、保管しているつり銭について、年度終了後又は保管の理由が消滅した後速やかに精算し、つり銭を返還しなければならない。ただし、年度終了後に返還する場合において、会計管理者が特に必要と認めたときは、引き続き保管することができる。

(口座振替による納付)

第17条 納入義務者は、施行令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に口座振替依頼書(様式第3号)を提出しなければならない。

(証券による納付)

第18条 出納員又は指定金融機関等は、証券により収納金又は返納金を領収したときは、当該納入通知書、納付書又は領収書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札については、当該利札に係る利子に対し課税されるべき租税の額に相当する金額を控除した金額をもって、納付額としなければならない。

(不渡証券の処置)

第19条 会計管理者は、指定金融機関等から、法第231条の2第4項に規定する支払の拒絶(以下「不渡」という。)のなされた証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納入した納入義務者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を相手方に到達したことを証明できる方法で通知しなければならない。

2 前項の証券の返還は、先に交付した領収書と引き換えに行わなければならない。この場合において、「証券不渡による再発行」と朱書きした納入通知書を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第20条 町長は、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。指定納付受託者が取り扱うことができる歳入(歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、法第231条の2の3第3項の規定による届出があったとき及び法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、会計管理者に報告するものとする。

第21条から第23条まで 削除

(歳入欠損の取扱い)

第24条 調定済の歳入金のうち、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損金として整理しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第25条 調定済の歳入金で、当該年度の出納閉鎖(調定済の歳入が過年度に係るものにあっては、当該繰り越された年度の末日)までに収納済みとならなかったもの(前条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、その未済額を翌年度に繰り越さなければならない。

(不納欠損金及び収入未済金の通知)

第26条 収支命令者は、前2条の規定による処理を行ったときは、不納欠損書又は調定書により会計管理者に通知しなければならない。

第5章 支出

(支出負担行為の執行)

第27条 収支命令者は、支出負担行為を行うときは、支出負担行為書(様式第4号)により支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を決定しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、別表第4の方法の欄に掲げるものについては、同表に定めるところによる。

4 前2項の規定により難いものについては、町長が別に定める。

(支出負担行為の手続の特例)

第28条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為は、支出負担行為兼支出命令書(様式第5号)により、支出命令の手続に併せてすることができる。

(1) 別表第3の支出負担行為として整理する時期の欄中「支出決定のとき」及び「請求のあったとき」とある経費

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

(合議)

第29条 収支命令者は、1件130万円以上の支出負担行為をするときは、会計管理者及び予算主管課長の合議を経なければならない。ただし、前条第1号に掲げる経費の支出負担行為については、この限りでない。

(支出命令)

第30条 収支命令者は、支出命令を行うときは、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上、支出命令書(様式第6号)により、所属年度、予算科目、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、請求書その他の証拠書類を添付して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第160条の2第2号に規定する規則で定める当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新聞及び雑誌購読に係る契約に基づき支払をする経費

(2) 土地借入契約に基づき支払をする経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

3 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる支出命令を行うときは、主たる支出科目の支出命令書に証拠書類を添付し、各支出命令書にその旨を付記しなければならない。

4 支出科目、支払日及び支払方法を同じくし、同時に2人以上の債権者に係る支出命令を行うときは、一の支出命令書で支出命令をすることができる。

5 別表第3の1の項(会計年度任用職員に係る報酬に限る。)及び2の項から4の項までの費目並びに事務決裁規程第6条第26項の規定により会計課長が専決することができる経費は、支出科目を総合した総合支出命令書(様式第7号)により支出命令をすることができる。

(支出命令書の送付)

第31条 収支命令者は、既決となった支出命令書に支出負担行為書その他支出の内容及び経過を明らかにした関係書類とともに、会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の審査)

第32条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、審査の上、支払の決定をしなければならない。ただし、支払をすることができないと認めたときは、理由を付して、課長等に当該支出命令書を返戻しなければならない。

2 5月31日までに支払を終了することができない前年度の予算執行に属する支出命令書は、無効とする。この場合において、会計管理者は、無効となった支出命令書に「執行不能」の旨を朱書きし、課長等に返送しなければならない。

(資金前渡)

第33条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(2) 消防団の維持運営に要する経費

(3) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(4) 交際費

(5) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費で、特に町長が必要と認めたもの

2 資金の前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、当該経費を所管する課長等及び町立学校条例(昭和39年条例第11号)に規定する小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、課長等以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その要件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に掲げる経費は、校長に係るものに限り、1年分の資金をまとめて前渡することができる。

(前渡金の管理)

第34条 資金前渡職員は、その現金(以下「前渡金」という。)を直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除き、金融機関に預け入れ、確実に管理しなければならない。この場合において、預け入れた前渡金から生じた利子は町の歳入とする。

2 前渡金は、直ちに支払う場合を除き、現金出納簿により整理しなければならない。

(前渡金支払上の原則)

第35条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか否か、及び資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者が発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第36条 資金前渡職員は、支払を完了した後10日以内に精算伝票(様式第8号)を作成し、証拠書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、支払を証する書類の取得に日数を要する場合は、当該書類を取得した後、速やかに精算するものとする。

2 資金前渡職員は、前項の精算において残余金があるときは、直ちに返納しなければならない。

3 資金前渡職員は、第1項の精算が完了していない経費と同一経費については、重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(資金前渡職員の転任等の引継ぎ)

第37条 資金前渡職員が、その用務の中途において異動又は退職するときは、その際に精算しなければならない。

2 資金前渡職員が事故その他の理由により自ら精算することができないときは、町長は、他の職員に命じて精算させなければならない。

(概算払)

第38条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償、葬祭等に要する経費

(2) 町の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約し難い委託等に要する経費で、特に町長が必要と認めたもの

(概算払の精算)

第39条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後10日以内に精算伝票(様式第9号)を作成し、証拠書類を添え、収支命令者に提出しなければならない。

2 収支命令者は、前項の精算伝票及び証拠書類の提出を受けたときは、これを審査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第40条 施行令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件等の補償金

(3) 保険料

(4) 広告料

(5) 前各号に掲げるもののほか、前金払しなければ契約し難い物件の借り上げや役務の提供等に要する経費で、特に町長が認めたもの

(前金払の精算)

第41条 第39条の規定は、精算を必要とする場合の前金払について準用する。

(繰替払の範囲)

第42条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める繰替払をすることができる経費及び収入金は、指定納付受託者に歳入を納付させた場合において指定納付受託者に対して交付する手数料及び当該指定納付受託者により納付された収入金とする。

(繰替払の手続)

第43条 町長は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する歳入金の予算科目等をあらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合において、出納員又は指定金融機関等をして現金の繰替使用をさせようとするときは、その旨及び支払うべき額の算出の基礎を出納員又は指定金融機関等に通知しなければならない。

3 繰替払をした出納員又は指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額等を会計管理者に報告し、会計管理者は、その内容に誤りがないことを確認した上で、その旨を課長等に通知するものとする。

(会計管理者の支払)

第44条 会計管理者は、小切手の振出しによって支払をするときは、支出命令書の領収欄に債権者の領収印を押させ、又は別に領収書を徴さなければならない。ただし、債権者から申出があるとき又は会計管理者が必要と認める場合は、小切手の振出しに代え、指定金融機関に支払通知書(様式第10号)を交付して現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は、前項ただし書きの支払通知書により支払をさせた総額に対する小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(支払事務の取扱い)

第45条 会計管理者の支払事務の取扱いは、休日条例(平成元年条例第22号)第2条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第46条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定に該当する場合においては、会計管理者は、正当な債権者であることを確認し得る書類を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の支払に係る債権者の領収印は、債権者本人であることを証するものの提示があり、かつ、支払と時を同じくし自署する場合は、省略することができる。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付費等

(3) 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときの経費

(4) その他前3号に掲げる経費に類するもの

(債権者の代理権の設定又は解除)

第47条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人若しくは本人に対し、支払をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(書損小切手等の取扱い)

第48条 会計管理者は、書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(償還金の支払)

第49条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その手続をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手の所持人が亡失により小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(隔地払)

第50条 施行令第165条の規定による隔地払の方法により支払をする場合における指定金融機関の送金済通知書は、債権者の領収印とみなす。

(口座振替の方法による支払)

第51条 前条の規定は、施行令第165条の2の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

第6章 振替収支

(振替手続)

第52条 次の各号に掲げる事項について、振替又は更正の必要があると認めるときは、振替命令書(様式第11号)又は更正命令書(様式第12号)により、これを整理することができる。

(1) 所属年度の更正

(2) 所属会計の更正

(3) 予算科目の更正

(4) 予算主管課の更正

(5) 各会計間の振替

(6) 基金と各会計との振替

(7) 歳入歳出外現金と各会計との振替

(8) 歳計現金、基金及び歳入歳出外現金の繰越し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定した事項

2 前項の規定による振替又は更正を行ったときは、振替命令書又は更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第53条 会計管理者は、前条第2項の規定により振替命令書又は更正命令書の送付を受け審査を終了したたときは、公金振替書(様式第13号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間並びに歳出科目相互間又は年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第7章 歳入歳出外現金等

(受払手続)

第54条 会計管理者は、歳入歳出外現金及び有価証券を受け入れるときは、納入義務者に預り証(様式第14号)を交付しなければならない。

2 会計管理者は、納入義務者に歳入歳出外現金及び有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した預り証を返還させなければならない。

(町に帰属する歳入歳出外現金)

第55条 会計管理者は、受け入れた歳入歳出外現金が相当期間を経過しているにもかかわらず、払出しの通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

2 前項の照会による調査の結果、町に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

第8章 物品

(物品の分類)

第56条 課長等は、物品の適正な供用を図るため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより分類整理しなければならない。ただし、その使用程度その他特別の理由によりこの分類により難い物品については、会計管理者の承認を得て、他の区分に分類整理することができる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間にわたって使用又は保存に耐えるもの。ただし、特に指定するものを除き、一組及び一品の取得価額又は評価額が10,000円未満のものは、消耗品とする。

(2) 消耗品 その性質又は形状が1回又は短期間の使用によって消費され、又は損傷しやすいもの若しくは長期間の保存に堪えないもの

(3) その他物品 原材料、動物その他のもの

2 前項第1号の備品の分類種別は、会計管理者が別に定める。

(物品の所属年度区分)

第57条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の所属年度区分は、現にその出納した日の属する年度による。

(物品の価額)

第58条 物品に付する価額は、次の区分による。

(1) 調達物品は、その取得価額

(2) 寄贈物品は、その評価額

(重要物品)

第59条 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する備品は、購入価額又は評価額が500,000円以上のものとする。

(財務会計システムによる管理)

第60条 第56条第1項第1号の備品は、財務会計システムに記録することにより管理するものとする。ただし、次の各号に掲げる備品の管理については、財務会計システムへの記録以外の方法により管理することができる。

(1) 他の規則等に基づく公印

(2) 図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認める備品

(物品の検収)

第61条 課長等は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(備品の引渡し)

第62条 課長等は、備品を収得したときは、直ちに備品台帳(様式第15号)を整理し、会計管理者に通知するとともに、当該備品を引き渡さなければならない。

(備品の交付)

第63条 前条の通知及び引渡しを受けた会計管理者は、登録の内容を審査の上、財務会計システムへの登録を承認し、当該備品を保管するものとする。

2 出納員は、会計管理者が保管する備品を使用する必要があるときは、会計管理者に請求の上、交付を受けなければならない。

(使用備品の整理)

第64条 出納員は、その使用中の備品に備品整理票を付けて整理しなければならない。ただし、備品整理票を付けることができないとき、又は付けることが不適当なときは、備品整理票に準じて、ペイント等により明示し、備品台帳と対照が容易なようにしておかなければならない。

(備品を使用する職員)

第65条 出納員は、備品をその所管の職員に使用させるにあたっては、物品取扱員を定めておかなければならない。

(備品の所管替え)

第66条 町長は、出納員の所属課等において使用の必要がない又は使用することができない備品で、他の課等で使用されることが適当と認める備品があるときは、出納員相互間において、所管替えをさせることができる。

2 備品を他の会計に所管替えをするときは、有償とすることができる。

(不用の決定)

第67条 町長は、出納員の所属課等において使用の必要がない又は使用することができない備品のうち、所管替えをすることができないものについては、不用の決定をすることができる。

(売却、廃棄等)

第68条 町長は、前条の規定により不用の決定をした備品については、新たな備品の取得に要する経費の低減を図るための支払手段として使用することができる。ただし、支払手段として使用することができない備品は、売り払うことができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、売り払うことが不利又は不適当であると認める備品及び売り払うことができない備品は、廃棄することができる。

(備品の貸付け)

第69条 町長は、財産交換等条例(昭和39年条例第1号)第7条の規定に基づき備品を貸し付けるときは、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。ただし、貸付けを目的とするものについては、この限りでない。

2 備品を貸し付ける場合の貸付けの期間は、特別の事情がない限り、10日を超えることができない。

(所管替え等の手続)

第70条 公有財産規則(平成14年規則第13号)第11条第14条及び第30条の規定は、第66条第67条及び前条の備品の所管替え、不用の決定及び貸付けについて準用する。この場合において「公有財産引継書」とあるのは「備品台帳」と読み替えるものとする。

(備品の亡失等の処理)

第71条 出納員は、その所管に係る備品を亡失し、又は当該備品に損傷その他の事故が生じたときは、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第72条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納及び保管は、備品に関する規定の例による。

第9章 雑則

(指定公金事務取扱者)

第73条 町長は、法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。指定公金事務取扱者が取り扱うことができる公金事務(同条第1項に規定する公金事務をいう。)を変更しようとするときも、同様とする。

2 第20条第2項の規定は、指定公金事務取扱者について準用する。

(徴収又は収納に関する事務の処理方法)

第74条 指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。この条において同じ。)は、歳入の徴収又は歳入等の収納をしようとするときは、指定公金事務取扱者である旨を当該歳入又は歳入等の納入義務者の見やすい場所に掲示し、又は提示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体である指定公金事務取扱者が、その所属する職員をして、歳入の徴収又は歳入等の収納をさせる場合は、当該法人その他の団体が発行する身分を証するものの掲示又は提示をもって、指定公金事務取扱者である旨の掲示又は提示に代えることができる。

3 指定公金事務取扱者がその収納権限に係る歳入等を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 指定公金事務取扱者は、収納した現金を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入等の内容その他町長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を主管の課長等に提出しなければならない。

(支出に関する事務の処理方法)

第75条 指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、第34条及び第36条の規定の例により当該委託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

(賠償責任)

第76条 法第243条の2の8第1項に規定する規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した全ての職員とする。

(様式)

第77条 様式について必要な事項は、別表第5に定めるところによる。

(施行細目)

第78条 この規則に定めるもののほか、会計事務に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和3年度の予算に係る会計事務から適用し、令和2年度までの予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、廃止前の会計規則(平成14年規則第14号)の規定により行われた通知その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われた行為とみなす。

(令和3年12月7日規則第28号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月25日規則第14号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年10月18日規則第23号)

この規則は、令和4年10月20日から施行する。

(令和6年3月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日の前日において地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項又は第158条の2第1項その他法令の規定に基づき、現に歳入の徴収又は収納の事務(以下この項において「従前の収納事務」という。)を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の収納事務を行わせることができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

出納員

委任事務

総務部税務課

課長

所管に属する手数料の収納事務

総務部収納対策課

課長

町税及びその付帯金並びに滞納処分等に係る収納事務並びに所管に属する手数料の収納事務

住民部住民課

課長

所管に属する使用料及び手数料の収納事務

住民部環境課

課長

美しいまちづくり条例(平成9年条例第10号)に係る過料、所管に属する使用料及び手数料の収納事務

住民部環境センター

所長

所管に属する使用料、手数料及び雑入の収納事務

健康福祉部健康・いきいき高齢課

課長

所管に属する使用料、手数料及び雑入の収納事務

健康福祉部介護保険課

課長

所属に属する保険料、負担金、使用料、手数料、介護給付費の返還金及び雑収入等の収納事務

健康福祉部保育課

課長

保育料等及び所属に属する使用料、負担金及び雑入の収納事務

中央保育所

所長

所属に属する保育料等及び雑入の収納事務

東保育所

所長

所属に属する保育料等及び雑入の収納事務

北保育所

所長

所属に属する保育料等及び雑入の収納事務

健康福祉部保険年金課

課長

所属に属する保険料及びその附帯金、療養給付費の返納金並びに手数料の収納事務

都市整備部まちづくり計画課

課長

所属に属する手数料及び雑入の収納事務

都市整備部道路公園課

課長

所属に属する使用料、手数料及び雑入の収納事務

教育委員会事務局生涯学習推進課

課長

所属に属する使用料、手数料及び雑入の収納事務

公民館

館長

所属に属する使用料及び雑入の収納事務

文化ホール

館長

所属に属する使用料及び雑入の収納事務

図書館

館長

所属に属する使用料、手数料及び雑入の収納事務

会計課

課長

納入通知書により納付されるものの収納及び保管の事務

各課

各課長

所管に属する物品の出納及び保管事務

別表第2(第6条関係)

画像

直径25mm

別表第3(第27条・第28条関係)

整理区分

費目

支出負担行為として整理する時期

支出負担行の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬


支出決定のとき

当該期間分

支給調書

2 給料


支出決定のとき

当該期間分

支給調書

3 職員手当等


支出決定のとき

当該期間分又は支出しようとする額

支給調書

4 共済費


支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

5 災害補償費


支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届

6 恩給及び年金


支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

7 報償費

記念品等物品を購入する報償費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、贈呈理由、贈呈先明細書

その他報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

8 旅費


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

9 交際費


支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

10 需用費

消耗品費(追録代)

請求のあったとき

請求金額

請求書

消耗品費(上記以外のもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

燃料費

請求のあったとき

請求金額

請求書

食糧費

契約締結のとき

契約金額

見積書

印刷製本費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

光熱水費

請求のあったとき

請求金額

請求書

修繕料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

医薬材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、請書、見積書又は請求書

11 役務費

通信運搬費

請求のあったとき

請求金額

請求書

広告料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

手数料(公金取扱い、医療費関係)

請求のあったとき

請求金額

請求書

手数料(上記以外のもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

筆耕翻料

請求のあったとき

請求金額

請求書

保険料(火災、自動車損害保険)

請求のあったとき

請求金額

請求書

保険料(上記以外のもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

12 委託料


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 使用料及び賃借料

受信料

請求のあったとき

請求金額

請求書

有料道路通行料

請求のあったとき

請求金額

請求書

その他使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

14 工事請負費


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

15 原材料費


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

16 公有財産購入費


契約締結のとき

契約金額

契約書、登記事項証明書の写し等

17 備品購入費


契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

18 負担金、補助及び交付金

療養費、医療費等負担金

請求のあったとき

請求金額

請求書

研修会負担金

参加決定のとき

通知金額

通知書

上記以外の負担金

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、請書、見積書

補助金及び交付金

交付決定のとき

交付金額

申請書、事業計画書、交付指令書の写し

19 扶助費


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写し

20 貸付金


貸付決定のとき

貸付しようとする額

誓約書、契約書、申請書

21 補償、補塡及び賠償金


契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

算定明細書、契約書又は判決書、示談書、本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書

22 償還金、利子及び割引料


支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類の写し

23 投資及び出資金


出資又は払込決定のとき

出資又は払込をしようとする額

申請書及び出資のための関係書類

24 積立金


積立決定のとき

積立しようとする額


25 寄附金


寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費


支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金


繰出決定のとき

繰出しようとする額


別表第4(第27条関係)

整理区分

方法

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書及び関係書類

概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書及び関係書類

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書及び関係書類

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出に要する額

内訳書及び関係書類

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書及び関係書類

返納金の戻入

戻入の通知のあったとき

戻入する額

内訳書及び関係書類

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第5(第77条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

11

1


調定書

2

13



納入通知書

3

17



口座振替依頼書

4

27

1


支出負担行為書

5

28



支出負担行為兼支出命令書

6

30

1


支出命令書

7

30

5


総合支出命令書

8

36

1


精算伝票

9

39

1


精算伝票

10

44

1


支払通知書

11

52

1


振替命令書

12

52

1


更正命令書

13

53



公金振替書

14

54



預り証

15

62



備品台帳

会計規則

令和3年3月23日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和3年3月23日 規則第6号
令和3年12月7日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第4号
令和4年8月25日 規則第14号
令和4年10月18日 規則第23号
令和6年3月7日 規則第3号